身近な友人からも「今、別居中なの~」という話はよく聞くし、芸能人でも離婚前から別居していた!という話しも聞きますよね。
夫婦仲が悪化した時、とりあえず別居なのか?すぐにでも離婚を選択するのか?というのは悩みどころと言う人もいます。
何故なら色んな事を想定して考えるからです。
その中の一つに慰謝料という名目がありますがこの慰謝料は別居や離婚で必ずもらえるものなの?その相場は?
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勘違いしないで欲しい!慰謝料とは!?
別居や離婚の時に法律で定められている手当には色々あります。
しかし一般的に慰謝料と言うのは、一方が離婚の意思があるが、一方では離婚の意思がない時や、どちらかに精神的な苦痛を与えられた時、例えば
DV、モラハラ
借金
浮気や不倫
悪意の遺棄(生活費をくれない、勝手に出て行った、働けるのに働かない等)
等が理由にあげられる時です。
ですから性格の不一致等、双方がともに原因である場合の離婚については慰謝料は発生しないのが原則です。
別居時も同様ですね。
例えば慰謝料が発生する理由で離婚した場合の相場は50万円~400万とその幅も広くなるようです。
一つ気を付けたいのは同居義務違反です。
夫婦はお互いに助け合って生計を共にする!というルールがあるのでそれを破ったとき!まさしくルール違反となってしまうんです。
勝手に訳もなく家を出て、別居をした場合等がそれに当たる可能性があります。
最近私の友人が
「夫が突然1人になりたいって言い出したの」と・・・
友人は寝耳に水でどうしたらいいのか途方に暮れ、毎日悩み、泣き明かしているそうです。勿論別居や離婚の意思はなく・・
それでも勝手に家を出てしまった夫!
こんな場合は同居義務違反に当たるかもしれませんね。この場合は慰謝料が発生するかもしれません。慰謝料の相場は50万~200万程度となるようです。
しかし、お互いに離婚の意思があり別居や離婚をした場合は慰謝料の対象にならない!と言う事です。
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解決金とは!?
じゃあお互いに離婚の意思があって離婚した時は何ももらえないの?って話になりますよね。妻としてはなんだか納得がいきません。
結婚を機に仕事も辞めて、専業主婦あるいは働き方を変えてパートになったり、生活環境もガラリと変わる妻にしてみたら、不公平と思ってしまう部分もあります。
そんな時は夫が「有責配偶者」でない時でも妻が離婚請求した場合、夫が妻に対して支払ってもいいという場合があります。
「有責配偶者」とは離婚の原因を作った側の事を言います。
有責配偶者や離婚請求に関する記事はこちらから。
夫の気持ち。。というか、妻への思いやりですね。その場合は、慰謝料ではなく「解決金」という形で支払われるケースもあるようですね。
慰謝料意外の手当について
慰謝料が発生するケースについてはおわかり頂けたかと思いますが、じゃあ何ももらえないの?ってことですよね・・・
今回は慰謝料が発生しない場合の別居や離婚、つまり双方に別居や離婚の意思があった場合の手当について、見ていきましょう
それも別居か離婚か?を悩む妻にとっては重要な問題です。
別居
別居の場合、自分に不貞や悪意の遺棄と言った非がなければ、そして、同居義務違反がない場合「婚姻費用」を請求できます。
婚姻費用とは、収入が多い方が収入の少ない方に支払うお金のことです。夫婦が同じ状況で生活ができるように定められた制度です。
婚姻費用について詳しく知りたい時は、別居前に確認!別居での生活費はどうなる?夫に支払義務はある?で確認してください。
婚姻費用の中には家賃や子供の教育費等も含まれています。双方の収入と子供の人数によって違います。多いか少ないかは算定表でも確認できます。
そもそも何のために別居するのか?を明確にしましょう。
離婚
別居中にもらっていた「婚姻費用」は当然請求する事は出来なくなります。その変わりというか、子供がいれば養育費を請求する事が出来ます。
残念ながら妻に対しての生活費などはありません。ただし婚姻中に2人で作った資産や貯金等の財産分与はしっかり請求ができます。
養育費の相場も算定表で確認する事が出来ます。
こちらも別居時の婚姻費用と同じく、夫の収入と妻の収入、そして子供の年齢と人数から計算しますが、あくまで目安となります。しかもこの金額じゃ生活なんてできない・・と言ったところで、ない袖は振れないのです。
夫の収入が低ければ、もらえる養育費も少なくなることは覚悟しておきましょう。協議離婚での話し合いで、あまりに高額な養育費を約束させても、実際払ってもらえなければ意味がありません、
裁判をしたところで、裁判費用もかかります。そこまでしても実際養育費を払ってもらえるのか?と妻は不安になります。
「もらえる物はしっかりもらいたい!」
それが本音でしょうが、離婚をするなら生活資金の準備をしておくことが大切です。
離婚で発生する手当
国や市町村の自治体からの手当を最大限活用するのは当然ですね。
★児童扶養手当(以前は母子手当と呼ばれていたもの)
離婚をしたら子供を扶養する親の収入によって支給額が違ってきます。自分の収入を確認しましょう。以前は母子手当と呼ばれていたものです。全額支給と一部支給があります。
★医療費助成制度(ひとり親家庭)
こちらも収入によって条件が違うことが多いです。各市町村いよって条件が異なりますが、収入が少ない母子家庭では、子供と母親の医療費が無料になることがあります。お住いの自治体に確認してください。
★就学援助
子供が学校に行けない状態の児童には支援をしてくれます。例えば学用品や修学旅行費や給食費なども対象になるようですので、これも各市町村に相談してみましょう。
税金が控除される制度や免除となる制度
★寡婦控除
この制度は手当として支給されるものではありませんが、税金の控除が受けられる制度です。支払う税金が減税されるのはありがたい制度です。対象になるのか確認してください。
★国民年金の免除制度
厚生年金ではなく国民年金が対象となりますが、収入が少ない母子家庭などは、その収入によって国民年金の支払いを免除してもらうことができます。免除の割合も異なりますが、どうしても支払いが困難なときは利用してみてもいいと思います。
ただし支払いを免除された期間は、当然将来支給される年金額から引かれます。でも今の生活が苦しいなら後で支払うこともできますので、よく考えて選択してください。
ひとり親に限らない手当もあります。
★児童手当
母子家庭に限らず子供がいる家庭に支給される手当です。子供の人数によって金額も異なります。それでもありがたい制度ですね。
医療費助成制度
こちらも母子家庭に限った制度ではありませんが、市町村によって手当の制度が違います。まずはご自分の市町村に確認してください。
手当などは必ずチェック
ここは必ず確認しておきましょう!
また、他にも水道料金が免除されたり、JRの運賃が割引になったり、保育料や学費が免除になったり、家賃の免除だったり、各市町村によって異なります。
知らないと損をする・・という制度もあるかもしれません。離婚してから・・・と後回しにする事はしないでくださいね。
大事な事です。そのためにはご自分の収入を確認できるものを準備しておくといいですね。(確定申告を行っている場合等は、市役所で確認できる人もいます)
手当の見込みを知って、足りない生活費を工面する。離婚前には必ずやっておきたい準備です。
別居か離婚か?
別居の先に復縁はありますか?
自分の気持ちを整理したいと言う事なら別居も意味があるでしょう。
また、離婚をする為に準備期間が別居!と考えている人も多いのかもしれません。もしそうなら、その別居中に離婚に向けての準備など、やっておかなければいけないことを確実にやることです。
国や各自治体からの手当や制度をしっかり確認して、収入と生活にかかる支出、足りない部分をどう補っていくか?子供がいる場合には、子供の将来も含め夫婦での話し合いも大切です。子供には罪はないのですから。
そこまでしっかり準備をしていても、全てうまくいくとは限りません。ただ何も準備をしていない、、なんとかなる、、、
それは危険すぎます!!
備えあれば・・ではないですがそれをする事によって自分に少しの余裕ができれば、これからの事を前向きに考える事が出来るはずです。
まとめ
どちらにしたほうが得と言う事ではなく、別居でも離婚でも、その先の、夫婦ではない人生や生活が、いい形でスタートできるようになることが一番なのです。
夫婦の事です。他人にはわからないことも沢山ありますよね。
私も離婚を経験しているので偉そうには言えませんが、経験しているからこそわかることもあります。今は離婚に後悔はありませんが、決して離婚を勧めるわけではありません。
子供の事、将来の事等不安もいっぱいです。でもそう決めたからには、その中で精一杯やる事が、色んな意味での責任なんだと思います。
もちろん、慰謝料や手当の事もきちんと調べたうえで、もらえる手当はいただく!その上で、これからの生活設計を立てる事が、後悔せずに前に進む為には必要なのだと思います。